「実家をスケルトンにしてリノベしたい」「間取りを大きく変えて住みやすくしたい」。そう考えている方に、先に知っておいてほしいことがあります。2025年4月に施行された建築基準法の改正で、大きなリフォームには「建築確認申請」という手続きが必要になるケースが増えました(今も適用されている最新ルールです)。これを知らずに進めると、費用や工期が思わぬ形で変わることがあります。この記事では、どんな工事が対象になるのか、何に気をつければいいのかを、できるだけやさしく解説します。
そもそも「建築確認申請」とは?
家を建てたり大きく直したりする前に、「その計画が法律(建築基準法)のルールを守れているか」を、役所などにチェックしてもらう手続きのことです。新築では必ず必要ですが、リフォームの場合は工事の大きさによって、必要かどうかが変わります。
2025年4月の法改正で、何が変わった?

これまで、木造2階建ての家(専門的には「4号建築物」と呼ばれます)は、リフォームのときに確認申請を省ける範囲が広くとられていました。この仕組みを「4号特例」といいます。
2025年4月の改正で、この特例が縮小されました。その結果、これまで申請が要らなかった規模のリフォームでも、確認申請が必要になるケースが増えています。
どんな工事が対象になる?(目安)
| 工事の内容 | 確認申請の要否 |
|---|---|
| 壁紙やフローリングの張り替えなど、内装だけの工事 | 不要 |
| 壁を抜くなどの間取り変更(家を支えていない壁の場合) | 規模による |
| 家を支える骨組み(壁・柱・床・梁・屋根)の半分以上に手を入れる工事 | 必要になる可能性が高い |
| スケルトンリフォーム(骨組みだけ残して全面的に作り直す工事) | ほぼ必要 |

申請が必要になると、何が変わる?
① 費用が増える
申請の手数料(数万円〜)に加えて、図面の作成など建築士に依頼する費用がかかります。場合によっては、今の耐震・省エネの基準に合わせる工事が追加で必要になることもあります。
② 「今の基準」に合わせる必要がある
建てた当時ではなく、現在の基準に合わせることが求められます。古い家では、耐震補強や断熱の工事がセットになり、費用が増えることもあります。
③ 工期が延びる
申請の審査に2〜4週間ほどかかるため、その分、工事の開始が遅くなります。スケジュールに余裕をもっておくと安心です。
「知らずに進める」と、どうなる?
申請が必要な工事を、申請せずに行ってしまうと「違法建築」になります。すぐに困るわけではありませんが、あとから次のような場面で問題になることがあります。
- 家を売るときに発覚する
- 追加のリフォームや増築ができなくなる
- 火災保険や住宅ローンの審査に影響する
「工務店に任せているから大丈夫」と思わず、施主であるご自身も、基本だけは知っておくと安心です。
インスペクションとセットで考えると安心
大きなリフォームでは、まず家の状態を調べる「インスペクション(住宅診断)」を行い、そのうえで「確認申請が必要かどうか」を早めに確認しておくと、計画が立てやすくなります。あとから慌てずに済みます。
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長野住環境企画にご相談ください
長野住環境企画では、リフォーム計画の初期段階から「確認申請が必要かどうか」の確認を含めて、一貫してサポートします。「費用の見通しが立たない」「どこに相談すればいいかわからない」という段階からお声がけください。
当社には既存住宅状況調査技術者(インスペクター)の有資格者が在籍しており、診断から設計・施工まで対応します。長野県東信エリア(佐久市・小諸市・御代田町・軽井沢・上田市など)に対応しています。
よくある質問(FAQ)
Q. 建築確認申請とは、ひとことで言うと何ですか?
A. 「その工事の計画が法律のルールを守れているか」を、役所などに事前にチェックしてもらう手続きです。新築では必ず必要で、リフォームでは工事の大きさによって必要かどうかが変わります。
Q. 築30年の家を全面リノベする予定です。確認申請は必要ですか?
A. スケルトンリフォームのように、家の骨組みの半分以上に手を入れる工事では、必要になる可能性が高いです。建物によって変わるので、まずはご相談ください。
Q. 確認申請が必要になると、リフォームはやめた方がいいですか?
A. いいえ、その必要はありません。費用や工期を正しく見積もって進めれば大丈夫です。「知らずに進めて後悔する」ことを避けるのが目的です。